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「応募した時点で労働契約が成立する」スキマバイトの“企業側ドタキャン問題”に厚労省が示した指針の衝撃、企業側は休業手当を支払う必要に迫られる

スキマバイトの企業側ドタキャン問題に厚労省が指針を公表

スキマバイトの企業側ドタキャン問題に厚労省が指針を公表

 空いた時間を活用して面接なしですぐに働けるスキマバイト。“新しい働き方”として普及する一方、企業側の都合で仕事がキャンセルされ、労働者の権利が十分に守られていなかった実態があった。問題をいち早く本誌「週刊ポスト」が報じた後、厚生労働省がようやく重い腰を上げた。

〈「知らない」では済まされない「スポットワーク」の労務管理〉

 そう銘打ったリーフレットで、スキマバイト(スポットワーク)を利用する企業に対し、労働契約締結時の注意点などをまとめた。

 7月に公表したこの指針は「労働契約成立時期の明確化」と「休業手当の支払い」が大きな柱だ。これらがスキマバイトの重大問題となっていた。

 スキマバイトは、スマホアプリを通じて手の空いた時間にこなせる仕事に応募し、企業側とマッチングすれば仕事が得られる働き方を指す。簡単に働き先が見つかることから人気を博し、現在の登録者数は延べ約3700万人と推計される。

「週刊ポスト」では、厚労省が指針を示す前からスキマバイト業界の「働き手軽視」に警鐘を鳴らしていた(6月27日・7月4日号)。

 業界最大手・タイミーをはじめとするサービスでは、アプリ上で求人を検索し、勤務時間や報酬などの条件が合う仕事に申し込む。マッチング後、勤務当日は仕事を始める時と終わる時に勤務先にあるQRコードを読み込めば報酬が確定し、指定口座への振り込みが可能になる。

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