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《損をしない「二次相続」対策》重要なのは“相続財産をバランスよく割り当てること”「小規模宅地等の特例」を使うために子供があえて賃貸暮らしをする選択肢も

生命保険の受取人を子供に変えておく

 親が生命保険の死亡保険金の受取人を配偶者にしている場合、一次相続の時点で生命保険の受取人を子供に変えておくことも有効だ。

「生命保険の死亡保険金には『相続人1人あたり500万円』という非課税枠があります。相続人が配偶者と子供2人なら、受取人を3人に分けてあれば最大1500万円まで相続税がかからず、二次相続時の財産総額を圧縮できる効果があります。

 生命保険の受取人は契約時に配偶者とすることが多いと思いますが、前述のとおり、そもそも配偶者には1億6000万円までの非課税枠があります。生命保険の受取人を一次相続発生前に子供に変更しておいてもらうことで、1500万円の非課税枠をフルに活かすことができます」

 相続税対策の“王道”である生前贈与(毎年110万円までの暦年贈与)や、現金を修繕費として拠出する自宅のリフォームも、一次相続後にトータルの財産評価額を圧縮させる効果が期待できる。

 さらに資産が多い場合には、現金を不動産に換えるという選択肢もある。

「具体的には、自宅を賃貸併用住宅にするなどの対策です。建物の場合、貸家だと評価は30%下がり、土地も貸家建付地として評価減されるルールがあります。

 ただし、貸家の空室が続けば収入が得られないばかりか、土地の評価額が下がらない可能性があるため、相続対策だけを目的に賃貸経営に踏み出すと失敗するリスクが高い。生活資金を確保し、余裕がある場合に検討すべきでしょう」

 関連記事【《徹底対策》遺されたひとり親が亡くなった後の「二次相続」の怖さ 相続税やトラブルの回避策「10か条」を専門家が指南、相続専門の税理士でなければ知らない控除も】では勝部税理士監修のもと、二次相続で損をしないための具体策を詳しく解説している。

※週刊ポスト2025年10月10日号

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