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二次相続を迎えた時に忘れてはならない「相次相続控除」 10年以内に相次いで相続が発生した場合に一定金額を相続税から控除できる

二次相続時は「相次相続控除」も忘れずに(イメージ)

二次相続時は「相次相続控除」も忘れずに(イメージ)

 親から子への相続において、大きな問題となりうるのが「二次相続」。とりわけ近年は世帯主の没後、配偶者への「一次相続」では無税でも、その配偶者(親)が亡くなった後、子への「二次相続」で思わぬ税負担を強いられることが少なくない。いまからできる二次相続への対策を税理士が解説する。

将来価値が上がりそうな資産を早めに子供に渡しておく

 一次相続時点での財産の振り分けに、二次相続を見据えたポイントがある。近い将来に値上がりしそうな不動産や株(有価証券)を子供に譲渡する、という点だ。相続に関する情報を自身のYouTubeチャンネルで配信する税理士の勝部貴史氏(勝部税理士事務所代表)が語る。

「親が将来値上がりが期待される都市部に不動産や土地を持っている、高配当株や投資信託などを所有している場合、配偶者にすべて相続させてしまうと、将来の二次相続の課税ベースが大きく膨らんでしまうことがあります。贈与税などとの兼ね合いを慎重に考慮する必要はありますが、将来価値が上がりそうな資産を早めに子供に渡しておいてもらうことも対策のひとつとなり得ます」(勝部税理士・以下「」内同)

 二次相続を見据えた一次相続を円滑に進めるには、公正証書遺言でトラブルを防ぐことも重要だ。

「相続に関するトラブルを防ぐには、公正証書遺言を残すことが大前提です。子供たちが納得し、相続後も仲良くいられるように親の思いを伝える付言事項をしっかり記載してもらうようにしましょう」

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