「きょうだい」での相続には要注意
また、きょうだいが多いなどで相続人が複数いる場合は、相続争いの可能性も考えて贈与を検討しておく必要がある。
だが、きょうだいの誰か1人に財産管理を任せておいたがために、相続争いを招きかねないというリスクもある。
「相続人の1人が財産管理を担うと、実際に相続が発生した際、ほかの相続人から“勝手にお金を使っただろう”“自分に有利になるように親をそそのかしただろう”などと言われ、争いになるケースがあります。
実際に財産管理を始めてから相続までの間にお金が減っていると、それが介護施設利用料など必要な出費であっても、証明できなければ『使途不明金』になる。財産管理はいつから始めたか、出金はいくらで、何のためなのかなど、領収書や、可能なら被相続人が元気なうちに一筆書いておくなど証拠が必要です」(三原さん・以下同)
また、相続人の1人が認知症を発症しているなどで手続きができない場合、きょうだいなどほかの相続人が代理人を務めることはできない。利害が対立するため、そのまま進めると遺産分割協議自体が無効になる恐れがある。
「相続人の中に認知症の人や未成年など、自分で手続きができない人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらう必要があります」
※女性セブン2025年11月27日号