父の遺言は「スマホロックを解除するな」(イメージ)
遺言書には遺産の内容や相続相手が書かれていることが一般的。しかし、中には「~をしないでほしい」といった指示があるケースも。そうした指示にどこまで従わなければならないのか。従わなかった場合、どのような影響があるのか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
父が急逝。早々に遺言書を作成しており、相続などはスムーズです。ただ、問題がひとつ。遺言書には「スマホのロックを解除せず、直ちに廃棄せよ」と記されている点。しかし、ある口座がスマホに紐づけされていて対処が滞っています。この場合、遺言書に解除するな、と指示があっても、無視してよいでしょうか。
【回答】
ロックを解除しなくても、紐づいている口座が銀行等の預金口座や証券会社の取引口座なら、手間と経費は掛かりますが調査可能です。
普通の相続でも、遺産の範囲や額がわからないときは、故人と取引があった金融機関等はもちろんのこと、自宅や勤務先の近くに支店があったり、郵便物などから取引のあった可能性がある金融機関等に対して死亡を伝え、預金や証券取引残高を照会します。
まったく見当がつかないときでも、相当程度の金融資産があったと思われる場合には、やや幅広に照会することもあります。スマホでのネット取引をしている可能性があるのに、どこの金融機関か証券会社か、手掛かりがない場合でも同様の対応になるでしょう。
