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失敗しない相続・生前贈与マニュアル

《失敗しない相続》不動産の相続は評価額が高くても低くても“落とし穴” 存在を知らなかった不動産が後から出てくる厄介なケースにはどう対応すべきか

不動産相続のトラブルをどう防ぐか(イメージ)

不動産相続のトラブルをどう防ぐか(イメージ)

「遺言書はつくることに決めてるから、大丈夫!」「うちはお金がないから、相続なんてたかが知れてる」……そう言いつつも、相続トラブルは増えているのが現実。いざとなって慌ててしまうと“落とし穴”にハマり、大損したり家族と憎しみ合う結果になることも。あなたも、子供も後悔しない、「本当にやるべきこと」とは何か。ここでは不動産の相続について解説する。【失敗しない相続・生前贈与マニュアル・第2回】

固定資産税納税通知書ではわからない不動産も

 大きな落とし穴になりやすいのが「不動産」。財産総額が高いほど相続税も高くなりやすいため、特に評価額の高い不動産や、複数の不動産を持っている場合は、予想外に相続税を払えなくなるケースもある。ベリーベスト法律事務所の弁護士・田渕朋子さんが語る。

「不動産ばかりで現金がない場合、相続税を払えるだけの現金を用意できなくなってしまうことも。そうした場合に備えて生命保険に入っておいたり、不動産の一部を事前に売っておいたりする必要があるでしょう」

「不動産なんて、二束三文にもならないような実家の家と土地くらいしかない」という場合でも、安心してはいけない。親や祖父母が“自分の知らない不動産”を持っている可能性があるからだ。

 基本的には登記簿謄本(登記事項証明書)や権利証(登記識別情報通知)、または固定資産税の納税通知書を見ればおおよその評価額がわかるので、帰省したときなどに確認するといいだろう。行政書士で相続・終活コンサルタントの明石久美さんが語る。

「ただし、評価額の低い不動産や、共有名義で相手方が納税している場合は固定資産税納税通知書ではわからないため、親に確認した方がいいでしょう」

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