プロが選んだ「相続・生前贈与やるべきランキング」(その1)
“負動産”の存在がわかったらどうすべきか
存在を知らなかった不動産が後から出てくると、それ自体が大きな“負動産”になる可能性が高い。
「地方の不動産を親から相続していたのを知らずに放っておいたら、何年分にもわたる固定資産税をまとめて請求されたという事例もあります。地方の山林や原野といった、いまでは買い手がつかないような不動産の中には、財産になるどころか、お金をつけてあげないと処分できないようなものもあるのです。
そうした負動産の存在がわかった時点で、なるべく被相続人がお金を払ってでも処分してあげることが、のちのちのトラブルを防ぐことにつながります」(田渕さん・以下同)
こうした負動産を残したまま遺産分割協議が始まると、きょうだい同士で押しつけ合いになるなど、お金がかかるだけでなく相続争いにも発展しかねない。結果、放置されて「管理不全空家」や「特定空家」になったり、よかれと思って取り壊したことで住宅用地の軽減措置から外れ、固定資産税がもともとの3倍または6倍になるケースもある。
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