プロが選んだ「相続・生前贈与やるべきランキング」(その2)
不動産以外にも、元気なうちに整理しておくべき「負の財産」はある。自分の負債はもちろん、知人の連帯保証人になっているなどの事情も、財産総額に加えて一覧にし、家族に伝えておくべきだ。
「たとえ専門家に相談して“完璧な遺言書”をつくったとしても、後から存在を隠されていた負の財産が出てきたりして、相続人同士でもめることもある。あらゆる財産の存在をオープンにしなければ、たとえ専門家であっても、正しいアドバイスはできません」
一方で、もし、自分が相続する側になったときに負の財産が出てきた場合は、金額だけでなく、亡くなった被相続人との関係性も鑑みて、相続するか、相続放棄するかを考えよう。
「相続とは、財産だけでなく、被相続人の人生そのものを引き受けること。すっかり疎遠でどんな生活をしていたかもわからないような親族の財産なら、相続放棄を考えてみてください。相続放棄しても、受取人であれば生命保険金は受け取ることができます」
(第3回につづく)
※女性セブン2025年1月8・15日号
