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《法律相談》「就職セミナーで30万円の契約をしたのに半年経ってもサポートがない」…返金請求は可能か? 弁護士が解説「困惑商法にあたれば返還請求も可能」

サポートがないなら返金してもらいたい…(イラスト/大野文彰)

サポートがないなら返金してもらいたい…(イラスト/大野文彰)

 高い料金を支払って契約したのに、実際には特別なサービスが提供されない……。世の中では、そういった話も珍しくない。たとえば、就職に有利になると言われて就職セミナーやサポートが受けられる契約をしたのに、特別なサービスをしてもらえない場合、料金の返還を求めることは可能なのか? 実際の相談に回答する形で、竹下正己弁護士が解説する。

【相談】
 大学生の息子が無料の就活セミナーに参加したのですが、会場で「就活に有利だから」「このままではいい会社に就職できない」などと言われ、セミナーや就活サポートが受けられる契約をして30万円支払いました。すでに半年近く経ちますが、特別なサポートはしてもらっていないので、契約解除を申し出ましたが、返金しないと言います。返してもらう方法はありますか。(神奈川県・52才・主婦)

【回答】
 特定商取引法では、政令で指定した一定のサービス(学習塾などの特定継続的役務)を受ける取引をした場合にクーリング・オフを認めたり、中途解約のキャンセル料の上限を設ける等の保護を図っています。が、この特定継続的役務に就活セミナーは含まれません。

 しかし、例えば電話・郵便物・メールなどで勧誘されたり自宅訪問を受け、受講契約の勧誘目的であることを知らずに、セミナー会場に出向いて受講契約を締結した場合には、同法の訪問販売に該当します。その場合、法の定める文書の交付など一定の手続きを業者がとっていなければ、いまからでもクーリング・オフして30万円の返金を請求できます。

 また、特定商取引法が適用されなくても、消費者契約法が適用される場合もあります。例えば困惑商法がそれにあたります。

次のページ:困惑商法なら支払い金の返還請求が可能

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