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住まい・不動産

《高齢者が賃貸住宅を借りにくい現状》施行された『住宅セーフティネット法』の内容を弁護士が解説 サ高住の供給を目指すための法律も参考に

 ただ、登録住宅は要配慮者すべてに対応を義務付けていないため、高齢者が必ず入居できるとは限りません。今回の法改正は高齢入居者の安否確認等をする居住サポート住宅を創設し、孤独死などへの対応、家賃債務保証業者の認定制度の創設、借家の相続がない終身賃貸借の簡易化などを主として家主側の不安を解消することにより、賃貸住宅の供給量を増やすことを目指したものです。高齢者にとって将来的には住宅が増えるかもしれませんが、直ちに直接的なメリットが生じることはありません。

 高齢者向けには別に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」があり、高齢者に特化した賃貸住宅の供給の促進と、良好な居住環境により、安定して暮らせる賃貸住宅への終身居住を目的に制定されています。この法律で供給を目指すのはサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)です。面積要件の他、バリアフリーなどの条件を充足する住宅が対象で、安否確認サービスや生活相談サービス、及び緊急時対応サービスを提供することも条件になっており、高齢者には安心できる居住空間といえます。

 住宅セーフティネットの登録住宅は相場家賃よりも安いですが、サ高住ではある程度高額になり、ネットで「サ高住」を検索すると、施設の場所や賃貸条件、空室状況などを調べることができます。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2026年2月6・13日号

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