不動産の「名義変更漏れ」がトラブルを引き起こすケースも(写真:イメージマート)
相続とそれに伴う名義変更について、何も備えず親が亡くなると残された子供には大きな負担が待っている。相続専門の税理士・相原仲一郎氏によれば、特に面倒なのが不動産だという。
「相続財産の大半が不動産という人は多い。2024年4月から不動産の相続権があることを知って3年以内の名義変更(相続登記)が義務化され、怠ると10万円以下の過料を科されるようになりました。
これまで名義変更は義務ではなかったため、土地の名義人が親の先代、先々代などになっていることがあります。その場合はまずその名義人の相続権を持つ人たちを確定しますが、数十人に上ることがあります。相続人全員分の戸籍謄本、遺産分割協議書に全員の署名と押印を集める必要があり大変面倒です。最終的に専門家に頼らざるをえないケースも多い」(相原氏)
不動産の「名義変更漏れ」にも注意したい。都内在住の70歳男性が嘆息する。
「亡くなった親の持ち家を売却しようとしたところ、不動産業者から『家の前の私道が名義変更されていないので売れない』と指摘されました。隣家と親の共有名義なのですが、建物や土地だけではなく、道路も含めて名義変更する必要があるとのことでした」
道路のような共有地には固定資産税がかからないので毎年送付される納税通知書に記載されない。
「親が農地や山林を所有していた場合も固定資産税が課されなければ納税通知書に記載されないため、子供が把握していないケースがあります。その土地がどこにあるのかもわからないため、名義変更の手続きができないのです」(相原氏)
