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相続・名義変更の落とし穴
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【相続の落とし穴】親の経営する店が“争続”の原因に 理想は「生前から後継者を明確にして、事業継承税制を利用して名義変更」と専門家 相続税の納税猶予制度の特例措置も活用したい

親が自営業者だった場合に待ち受ける手続きの数々(イラスト:イメージマート)

親が自営業者だった場合に待ち受ける手続きの数々(イラスト:イメージマート)

 家族の死後、悲しみにくれるなかで否応なくやってくるのが相続と名義変更だ。親が店や個人事務所などを営む自営業者だった場合、相続で面倒な手続きが加わることになる。相続専門の税理士・相原仲一郎氏が解説する。

「個人事業主が亡くなると、事業は法的に一度廃業になります。相続人は死亡後1か月以内に『廃業届』を所轄の税務署に提出しなければなりません。もし親の事業を引き継ぐ場合は、廃業届と同時に『開業届』を提出することになります」

 亡くなった年の親の所得についても申告漏れとならないよう、死亡後4か月以内に「準確定申告」を行なう必要がある。この場合、契約していた税理士、あるいは所属の青色申告会に相談しよう。

 家族経営の中小企業の場合、経営者が亡くなると株式は遺族に相続されるが、これもトラブルのもとになりやすい。

「“誰が株を引き継ぐか”を決めておかないと、その株は相続人全員の共有になります。すると相続人全員の同意を得なければ株主総会の決議ができないなど、厄介な問題が発生する可能性がある」(同前)

 相続人の方針の食い違いから、経営がたち行かなくなるケースも少なくないという。

次のページ:【表】相続・名義変更の落とし穴(事業承継)
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