元気なうちに「法定相続人」を確認
「老老相続」は手続きが遅れやすい
親が80代以上なら、子供も60代、70代と高齢になり、親子ともに体力的・精神的余裕がない場合が多い。この「老老相続」最大の問題は、双方が高齢であることにより「相続手続きが遅々として進まない」ことにある。司法書士・行政書士の太田昌宏さんが言う。
「相続が発生した時点で、自分やほかの相続人の誰かが認知症などを発症している可能性が少なくないためです。
相続人の誰か1人でも認知症になっていると遺産分割協議ができず、家庭裁判所で成年後見人を選任する手続きが必要になります。結果的に不動産が共有になったり、預貯金の分割が難しくなったりすることがあるのです。
そうなる前に少なくとも誰が相続人になるのか、財産がどこにどれだけあるのかといった基本情報を整理し、全員で共有しておきましょう」(太田さん・以下同)
実際に、老老相続の手続きが進まなくなる理由としていちばん多いのが「財産のありかや詳細が不明」というものだという。
効果的な対策は親に判断能力があるうちに財産や口座の整理を行い、遺言書を作成してもらうことだが、その本質は「親子で財産について話し合い、内容を共有しておくこと」にある。
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