あなたの賃貸物件が集合住宅で、ほかの住人でペットを飼っている人が黙認されているといったようにペット禁止条項が事実上空文化している場合を除き、契約解除されると思います。
おとなしい子猫だし、部屋から出さず迷惑をかけていないなどと反論したいところですが、動物嫌いの人もいますし、ペット飼育禁止を売り物にしている賃貸物件もあります。ペットを室内で飼育すれば、細心の注意を払っても汚れは避けられず、においもつきますから、ペット禁止を条件にする大家の立場も理解できます。
子猫の飼育が発覚して、大家から期間を定めてペット飼育を止めるように求められて拒否すれば、契約解除され退去を余儀なくされます。
そこで、家賃を上げるとか、退去時の原状回復費用の賃借人負担分について、ペット飼育に起因した汚損分として何割か増額するなどの条件で交渉を試みることも考えられます。
しかし交渉が無理であれば、子猫を返すか、別の飼い主を探すか、新たなペット飼育可能な賃貸物件を探すしかありません。
なお、賃借人の違約が原因で契約が中途解除される場合、違約金が発生する可能性があります。契約書を確認してください。
※女性セブン2026年4月9日号