夫婦で税金を減らす施策48(その1)
年間110万円を超えても贈与税が課税されない方法
子供や孫への贈与は年間110万円までが非課税(暦年贈与)になることはよく知られるが、この額を超えても課税されない方法がある。
「子や孫にその都度必要な生活費や教育費、結婚資金などを渡すことを『都度贈与』と言い、年間110万円を超えていても贈与税は課税されないケースが多い。
その際、注意しなければならないのは振込先の銀行口座。子や孫名義の口座を本人が管理できない状態だと、『名義預金』として実質的に贈与する人が管理しているお金とみなされ、後に税務署に指摘される可能性があります。そこで学校や結婚式場などに直接費用を支払う方法があります」(小林氏)
墓や仏壇も節税の道具になる。生前に買うと「祭祀費用」とみなされて相続税の課税対象から外れるのだ。
「永代供養や樹木葬も生前に全額を支払えば祭祀費用となり、結果的に相続税の圧縮になります。祭祀財産をローンで購入した場合は債務控除ができないので、必ず現金で一括購入するようにしましょう。また純金仏像のように資産価値があるものは祭祀財産ではなく相続財産とみなされる恐れがあることも知っておきたい」(同前)
このほか、夫婦で無理なく税金を減らす48の裏ワザを表にまとめた。日々の買い物から墓まで、払う税金は1円でも減らしたい。
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※週刊ポスト2026年4月3日号
