閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
マネー

《老後に無理なく税金を減らす方法》シルバー人材センターを介して働くと最大65万円が所得控除に 生命保険や墓・仏壇も活用次第で節税につながる

シルバー人材センターを介して働くメリットとは(写真:イメージマート)

シルバー人材センターを介して働くメリットとは(写真:イメージマート)

 これまで「節税」といえば現役世代向けの方法ばかりが紹介されてきたが、実は夫婦の老後生活でも無理なく税金を減らせるポイントがたくさんある。働いて「所得税」や「住民税」を抑える方法もある。元国税専門官で『絶対トクする!節税の全ワザ』(きずな出版)などの著書がある、節税に詳しいジャーナリストの小林義崇氏が指摘する。

「シルバー人材センターを介して働くと、『家内労働者等の必要経費の特例』が適用されて、最大65万円が必要経費として所得から控除されます。かかった経費をいちいち計算する必要がなく、みなし経費として確定申告で控除できます」(小林氏)

 この特例はシルバー人材センター以外でも使える。税理士の相原仲一郎氏が言う。

「例えば内職、新聞や公共料金の集金員などです。定年後に働く人は、控除を受けられるか仕事の請負先に聞いてみることが大切です」

 活用次第で所得税を大きく減額できるのが生命保険だ。

「忘れてはいけないのは確定申告などでの生命保険控除の申告です。生命保険控除には『一般』『個人年金』『介護医療』の3区分があり、それぞれ一定額まで所得控除が受けられます」(小林氏)

 生保は「相続税」でも節税メリットを得られる。死亡保険金には「500万円×法定相続人」の相続税非課税枠があるのだ。

「受取人を指定することで柔軟に相続税の非課税メリットを得られます。“ひとりにつき非課税枠が500万円まで”と勘違いしているケースがよく見られますが、保険金を合算して非課税額全てをひとりが受け取ることもできます。例えば法定相続人が3人なら、ひとりが1500万円を受け取り、自宅を別のきょうだいに渡すといった相続税対策が可能です」(同前)

次のページ:年間110万円を超えても贈与税が課税されない方法

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。