「拾得者」になると義務が発生(写真:イメージマート)
落とし物を拾ったら、警察に届け出る必要がある。では拾った物を警察に届け出なかったら、どういった処罰を受ける可能性があるのか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
小学生の孫と散歩中、道路で1円玉を拾いました。孫の手前、交番に届け出ようとしましたが、やめました。自分が小学生の頃、10円玉を拾い交番に届けた際、おまわりさんが書類を作成しているのを見て大変だなと感じた記憶があるからです。それでも孫の躾のためにも、交番に届けるべきだったでしょうか。
【回答】
ご自分の良識で判断してください。届け出をするか悩むぐらいなら、拾わなければよいのです。
落とし物は『遺失物法』という法律が遺失物として取り扱いについて定めています。その法律では「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない」としています。そのため「拾得者」は、警察に届け出る義務があり、これが届け出をしなければならない根拠となります。そうすると「拾得者」とは誰かですが、「物件(遺失物のこと)の拾得をした者をいう」と定義されています。ここから明らかなように、拾得者にならなければ届けるかを悩む必要はなく、つまり、やたらに拾うな、ということです。
