記念硬貨を売った場合の税金の扱いは?(イラスト/大野文彰)
1964年東京オリンピック記念銀貨や天皇陛下御在位60年記念金貨など、これまでさまざまな種類が発行されている記念硬貨。これらを家のどこかにひっそり眠らせてしまった人も多いだろう。そうした硬貨を額面以上の価格で売った場合、どのような税金がかかることになるのか、実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
趣味で収集していた記念硬貨を買取店で査定してもらったところ、思っていたよりも高値がつきました。もし売ったら、金額によっては確定申告をしないといけないのでしょうか。査定金額は全部で約50万円です。
税金がかかるケースと、かからないケースがあるのでしょうか。あれば、その違いなども教えてください。(長野県・主婦・61才)
【回答】
資産を売って利益(譲渡益)が出ると、譲渡所得が生じたことになり、その所得に対して所得税(譲渡所得税)が課されます。もっとも、資産を売却する場合でも、その資産が「事業で販売している商品」であれば譲渡所得にはなりませんが、ご質問のケースはこれとは異なります。
硬貨は貨幣ですから、本来は、硬貨の額面上の金額の交換価値しかないはずです。しかし、記念硬貨に限らず特殊な貨幣やお札では、額面以上の金額で取引されるものもあるようです。
複数の記念硬貨を査定額である総額50万円で売った場合でも、50万円が課税対象になるわけではありません。
