申請に複数の書類が必要な「個別許可」という高いハードル
今回のルール緩和は、外国人を雇いたいパチンコホールにとって歓迎すべきニュースだが、実際に就労するには少々ハードルが高い。
コンビニや飲食店、スーパーなどの一般的なアルバイト先であれば、「包括許可」として一度「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内のアルバイトが可能であり、勤務先を変更しても、再度許可を取得する必要はない。
しかし、「家族滞在」の外国人がパチンコホールでアルバイトをする場合、勤務先となるホールを決めたうえで、出入国在留管理庁(入管)へ個別許可を申請し、許可を得なければならない。その許可を得るためには、勤務先となるパチンコホールの営業許可証の写しや、勤務先と就労者の双方の誓約書などが必要となる。つまり、実際にパチンコホールで外国人が働くには、勤務先のパチンコホールの協力を得たうえで、複数の申請書類が必要となるのだ。
また今回のルール緩和によって、パチンコホールで働けるようになったのは、あくまでも「家族滞在」の外国人であり、「留学」の在留資格を持つ外国人は対象外となっている。
「パチンコ業界は国に対して、ホールでの外国人のアルバイトを実現すべく、長年働きかけてきました。外国人留学生のアルバイトを可能にしてほしいとの要望もあったようですが、実現できていません。とはいえ、今回のルール緩和でかなり前進したと言えるでしょう。
ただ、やはり気になるのが、実際に外国人を雇うとなると個別許可が必要となり、ホール側の負担も多いこと。手続きが面倒だといった理由で、現場が前向きに動かない可能性もあるでしょうね。同様に、雇われる外国人としても、包括許可の仕事であれば比較的簡単にアルバイトができるのに、パチンコホールとなると複数の書類が必要になるなど、実際に働けるようになるまでのプロセスが大変。それを理由に敬遠されることも想像できます。外国人の店員を増やすには、ホール経営会社による積極的な取り組みが必要なのではないでしょう」
外国人がパチンコホールで働けるようになったことは大きな前進だが、活躍の場は限られているとの見方もあるという。後編記事では、ホールを取り巻く現状を踏まえつつ、外国人がホールで働くことのメリット、そして難しさなどについて分析する。
▼▼▼後編▼▼▼
【つづきを読む→】パチンコホールで「外国人アルバイト解禁」でもインバウンド需要の取り込みが一筋縄ではいかない理由