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キャリア
パチンコ・パチスロ最前線

パチンコホールで「外国人アルバイト解禁」でもインバウンド需要の取り込みが一筋縄ではいかない理由

海外からの観光客が見学に訪れる機会も増えているパチンコホール(イメージ。Getty Images)

海外からの観光客が見学に訪れる機会も増えているパチンコホール(イメージ。Getty Images)

 これまで入管法によって禁止されていた、外国人によるパチンコホールでのアルバイトが、10月1日から解禁された。人手不足にあえいでいたパチンコ業界にとっては朗報であり、海外からの観光客への対応においても活躍が期待される。しかし、パチンコホールの現場を見ると、そう簡単ではない状況もあるようだ。【パチンコホールと外国人アルバイト・前後編の後編】

ホールには海外からの観光客の姿

 2026年10月1日に外国人の日本国内での就労に関するルールが緩和。在留資格「家族滞在」で在留する外国人について、一定の条件を満たしたうえで個別許可を得ることで、風営法で定める風俗営業第4号(パチンコホールなど)および第5号(ゲームセンターなど)で、アルバイトができるようとなった。

 日本で就労資格を持って在留する外国人や「留学」の在留資格で学んでいる外国人の扶養を受ける配偶者と子供に付与されるのが「家族滞在」の在留資格だ。「家族滞在」の外国人は、原則として就労が禁止されているが、日常生活を損なわない範囲内で「資格外活動許可」を取得して、週28時間以内のアルバイトをすることができる。これまでは、その就労先として「風俗営業」が禁止となっていたが、今回のルール緩和によって、風俗営業第4号と第5号で働けるようになった。

 実際に外国人がパチンコホールでアルバイトをする場合、勤務先となるホールを決めたうえで、出入国在留管理庁(入管)へ個別許可を申請し、許可を得なければならない。その許可を得るためには、勤務先となるパチンコホールの営業許可証の写しや、勤務先と就労者の双方の誓約書などが必要となる。また、「留学」の在留資格を持つ外国人は、対象外となっている。パチンコ事情に詳しいジャーナリストの藤井夏樹氏は解説する。

「元々、パチンコホールでの人手不足を解消するために、外国人のアルバイトを解禁してほしいという声がパチンコ業界内にあり、業界団体などは外国人のアルバイト解禁について国に働きかけていました。2026年にパチンコ業界が支援する木村義雄氏が繰り上げ当選で参院議員となり、本格的な“パチンコ族議員”が誕生したことも、今回のルール緩和に大きく影響していると見られています」(以下、「」内同)

 昨今は海外からの観光客が、日本独自のカルチャーであるパチンコに興味を持ち、ホールを訪れるケースも増えている。そういったインバウンド客の対応役として、外国人のホール店員が求められている現状もあるという。

「一般的に海外では、カジノと呼ばれる場所は、特別な地域に存在しているものであり、繁華街から幹線道路沿いまで、国内のあらゆる場所にパチンコホールという遊技場が点在しているのは日本ぐらいです。海外の観光客にとってはかなり珍しく、観光スポットとなっている。特に、都内の繁華街にあるパチンコ店だと、海外からの観光客と思しきグループがパチンコホールにやってきて、物珍しそうに見学しているということもよくあります。そこで英語や中国語が話せる外国人の店員がいれば、さまざまな対応ができる。そういった役割が求められているのは事実だと思います」

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