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「大雨危険警報の日に出社命令!?」こんな職場で働きたくない…短期契約で働き始めたばかりでも、すぐに退職できる? 弁護士が解説する「有期雇用でも退職できる」ケース

豪雨なのに出勤を命じられた…(イメージ)

豪雨なのに出勤を命じられた…(イメージ)

 正社員であれば理由を問わず、いつでも退職することも可能だが、勤務期間が定められている「有期雇用」の場合はどうか。正社員と同じように、時期を問わず退職することはできるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 孫娘が先月から、ある会社に短期契約雇用され働いているのですが、大雨危険警報が発令された日に出社を命令されたそう。リモートも許さず、今どき根性で出てこいと強要する会社は間違っています。そんな職場で孫を働かせたくありません。豪雨なのに出勤を命じられたことだけでも退職理由になりますか。

【回答】
 期間の定めのない正社員であれば、民法627条1項により、いつでも会社を辞めることができ、退社通告後2週間をもって効力が発生し、退職理由も不問です。

 なお、退職の方法には他に会社との合意により、雇用契約を終了させる合意解除が考えられます。ただ、退社を認めたくない会社では退職の申し出を、この合意解除の申し込みとし、承諾を留保して説得を続けることがあります。そこで本当に辞めたいのなら、明確に退職意思を表明する必要があり、記録に残す意味でも、いついつをもって退社するとの文書通告を出すことが望ましいといえます。

次のページ:有期雇用でも直ちに辞職できるケースとは?

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