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《相続・贈与で税金を減らすテクニック》「生命保険金を子供に」「生前に仏壇と墓を購入」「土地を子供に相続」「生命保険の受取人を子供に」…重要なのは生前の準備

相続・贈与は計画的に(イメージ)

相続・贈与は計画的に(イメージ)

 家計は逼迫する値上げラッシュ。そうしたなかでは最新の制度を知ったうえで生活を設計していく必要がある。特に相続や贈与の制度を賢く活用すれば、税金を減らすことも可能だという。

生命保険の死亡保険金を活用した節税術

 相続税の節税は生前の準備が肝要となる。相続専門税理士の相原仲一郎氏が解説する。

「相続税には『3000万円+600万円×法定相続人』の基礎控除があり、遺産額がその額以下なら原則として相続税はかかりません。基礎控除を超える場合にも配偶者は原則として1億6000万円または法定相続分まで相続税がかからないといった様々な緩和措置があります。まずは相続税が発生するかを確認したうえで必要な対策を講じていきましょう」(以下、「 」内は相原氏)

 誰でも活用しやすい方法として、生命保険の死亡保険金を活用した節税術がある。

「相続人が受け取る死亡保険金には『500万円×法定相続人の数』の非課税枠があります。節税のポイントは受取人を『妻』ではなく『子供』にしておくことです」

 父親が亡くなり母親と子供2人で1500万円の非課税枠がある場合、「子供2人」を受取人にして750万円ずつ受け取れば、非課税枠を活用しつつ母親の財産を増やさず二次相続(※財産を相続した配偶者が亡くなり、子供が相続すること。配偶者の税額軽減が使えず相続税が高くなるケースもある)の税負担も抑えられる。

「非課税枠は法定相続人でどのように分けても大丈夫です。元気なうちに受取人を確認しましょう」

 生きているうちに墓や仏壇を購入することも節税につながる。

「墓地や墓石、仏壇などの『祭祀財産』を生前に現金で購入した場合、相続税はかかりません。一方、死後に購入すると“墓を買うために残した預貯金”として相続税の対象となるので要注意です」

次のページ:【表】相続税・贈与税を減らす鉄則10

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