閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
マネー
シニアこそ「こどもNISA」で貯めて増やす

「こんな方法があったのか!」相続税対策の新たな選択肢「孫への生前贈与→こどもNISAで運用」が有効な理由

孫に贈与したお金をこどもNISAで運用するとどうなるか(写真:イメージマート)

孫に贈与したお金をこどもNISAで運用するとどうなるか(写真:イメージマート)

 2027年1月、新たに、未成年向けの非課税投資制度「こどもNISA」がスタートする。すでに10月1日から金融各社で口座開設の事前受付が始まっているが、「うちの子はもう大人だから関係ない」と思ったら大間違い。実は、非課税の恩恵と資産額を最大化させるには、祖父母からの「生前贈与」が大きなポイントになるという。「こんな方法があったのか!」と驚く、その活用法を紹介しよう。【シニアこそ「こどもNISA」で貯めて増やす・前後編の後編】

親よりも祖父母からの方が効果が高い

 こどもNISAで運用したお金は子供のものだが、実は中高年やシニアこそ活用すべき制度でもある。

「こどもNISAの本当のねらいは、子供や孫への贈与を進めることなのではないか」と話すのは、ファイナンシャルプランナーの服部貞昭さんだ。

「相続税対策として子供の口座に預金すると、親や祖父母の財産を子供名義で管理する『名義預金』を疑われるケースがあります。ですが、子供の預金口座ではなくこどもNISAの口座に回せば、普通口座よりは疑われにくい」(服部さん)

 相続税対策として贈与し、こどもNISAで運用するなら、親よりも祖父母からの方が効果が高い。

 税理士法人ベリーベストの税理士・中島麻子さんが言う。

「親子など、相続で財産を受け取る人への贈与は、贈与した側が亡くなると、亡くなる前の最長7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されて相続税の対象になります。ところが、孫は通常は相続人ではないため、遺言や生命保険で祖父母から財産を受け取らない限り、贈与した分が相続財産に足し戻されることはありません」

 しかも、ほかの贈与と合わせて孫1人あたり年間110万円までなら贈与税がかからず、運用で増えた分の資産も非課税だ。

次のページ:0才に贈与した際の試算「65才で約1億532万円」
関連キーワード

注目TOPIC

よく一緒に読まれています

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。