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払いすぎた相続税を取り戻すことはできるか?

 ちなみに故人の死後に購入しても非課税財産にはならないので注意が必要だ。還付金の額が大きく、更正件数も多いのは、土地などの不動産関連である。ある不動産コンサルタントが言う。

「私のもとには相続税の更正に関する相談がよく持ち込まれます。不動産を相続した際、税理士に高めに評価されてしまい、割高な相続税を取られているというケースは非常に多い。私が適正に評価をやり直すと、評価額が半分以下に下がることもある。依頼人のもとに数百万や数千万単位の還付金が返ってくることも珍しくありません」

 実は税理士といっても、その多くは相続税に関する知識が乏しい。なぜなら税理士国家試験において、「相続税法」は必修科目ではなく選択科目。相続税法は複雑でボリュームも大きいため、選択する人は1割程度といわれている。

「相続税に明るくない税理士に土地評価を頼んでしまうと“減額ポイント”を見逃されてしまいます。評価額が下がる分だけ、相続税が返ってくるのにもったいない」(同前)

 たとえば、税法では500平米以上(3大都市圏の場合)の広大地は地域によっては売却が難しいという理由で相続税評価額を4~6割引き下げることができるが、この他にも、「土地の形が悪い(不整形地)」、「線路沿い」、「隣が墓地」、「日当たりが極端に悪い」など、多数の減額ポイントが存在する。

 こうした点は調査官が指摘してくれるケースは少ないので、自ら探して主張するしかない。

 相続税をすでに納めてしまっても、相続税の申告期限(故人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月目の日)から5年以内であれば、更正の請求は可能だ。

※週刊ポスト2017年12月8日号

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