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リフォーム代の捻出も 最大400万円減税につながる親との同居メリット

 こんな親子喧嘩はどこにでもある。“ウィン・ウィン”の解決は容易ではないが、親の介護や相続が発生する前に“対策”を打つことで、得られるメリットは少なくない。

 その大きなヒントになるのが、親子別々ではなく、「親と子のお金」をトータルで考えて損か得かを決めることだ。実はこのAさんも“親子の財布”という考えを持つことで、リフォーム代を税金の還付で取り戻すことができる。

一括ではなくローン払いがポイント

 老父母との同居対応で家をバリアフリー化するためにローンを組んだ場合、子供が50歳以上で返済期間5年以上、リフォーム費用が50万円以上などの要件を満たしていれば、費用の年末残高(250万円を限度)の2%、その他のリフォーム借入金の年末残高(バリアフリー改修借入金を含めて1000万円を限度)の1%を5年間、所得税から控除できる。

 年間控除限度額は12万5000円で、最大5年で62万5000円の控除が受けられる。ただ、この制度は2021年に終了予定なので2021年大晦日が工事終了かつ入居期限となっている。

 Aさんのように、2000万円以上かける大規模リフォームを考えているなら、さらに減税効果の高い制度がある。「住宅ローン減税」だ。一般的には新築物件を買った場合の減税と思われているが、実はリフォームでも利用できる。

 リフォームする住宅の専有面積が50平米以上、工事費用が補助金を除いて100万円以上などの要件を満たしていれば、リフォームローンの年末残高の1%(4000万円を限度)が10年間、所得税から控除される。

 10年で最大400万円もの控除になる。この制度は、年金生活者より所得税が多く発生する現役世代のためのもの。Aさんのケースでは、親が2000万円のリフォーム代を支払ってしまったがために、この恩恵が受けられなかった。Aさんがローンを組んで支払っていれば、大幅な所得税の減税効果が期待できた。

 親にとっても、子供の経済的負担を減らしながら割安でリフォームでき、子供にとっても相続する家を自分好みにリフォームできるので、一挙両得の方法と言える。

※週刊ポスト2018年3月23・30日号

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