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高齢者リストラ時の強い味方となる「給付金」、申請しないともったいない

 離職前の月収が約20万円で再雇用の勤続期間が6年だったAさんの場合、一時金として約24万円が支給されるはずだった。だが、この制度は成立して日が浅いために周知が徹底されておらず、申請手続きしない人が多い。

「65歳を過ぎてから雇用保険に加入できるようになったのは昨年1月の法改正以降なのであまり知られておらず、退職者に『高年齢求職者給付金』の説明をした企業はわずか4割との調査結果もあります」(同前)

 給付金を申請する場合、前の勤め先から「雇用保険被保険者離職票」などの必要書類を受け取り、身分証明書やマイナンバーなどとともにハローワークに提出する。受け取ることができる期間は離職の日の翌日から起算して1年間となっている。

※週刊ポスト2018年5月18日号

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