閉じる ×
マネー

厚生年金の長期加入者特例 「44年加入」が条件で中卒・高卒が有利

大卒社員は「月額6万円アップ」の特例はもらえない

「生涯現役社会」に名を借りた“年金支給先延ばし時代”が近づいている。安倍政権が進めようとしている年金大改悪で、年金の支給開始年齢が現行の65歳から68歳、さらに70歳以上へと引き上げられようとしており、受給者から年金を減らす一方で、保険料負担を増していく仕掛けがある。

 迫り来る厳しい時代を生き抜く対策を立てるには、まず自分が置かれている現状を冷静に分析する必要がある。「大損する」のはどんな人なのか、年金制度を駆使すれば「救われる」のは誰なのか。その分岐点をわかりやすく整理した。

 例えば、一般的な生涯賃金は中卒、高卒、大卒の順に増加する。ただし厚生年金は、長く働いた人に“ご褒美”がある。「長期加入者特例」だ。

 男性の場合は、厚生年金に44年(528か月)以上加入した人が対象となる。「部分年金」(厚生年金の報酬比例部分)に加えて、本来は65歳になるまで支給されない基礎年金部分も特例として65歳前にもらえる。“得する年金”が月額6万円程度増額されるのだ。

 中卒入社の場合は60歳定年まで働けば要件を満たせる。高卒の人の場合、定年まで勤めた後、62~63歳まで雇用継続すれば、「44年加入」の条件をクリアできるが、大卒サラリーマン(22歳以降に入社)は、会社に雇用延長が義務付けられている65歳まで働いても厚生年金加入期間は44年に届かない。

 この特例は基準に1日でも足りなければ年金増額はゼロで、大卒社員は中卒や高卒社員なら手に入る「月額6万円アップ」の特例が丸々もらえないのである。

※週刊ポスト2018年10月26日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。