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生命保険金、配偶者が受け取ると思わぬ落とし穴がある

子供のために入った生命保険なら、子供が活用できるようにしたい(イメージ)

子供のために入った生命保険なら、子供が活用できるようにしたい(イメージ)

 年金大改悪を前にして老後の「お金」の悩みを抱えている人は少なくない。「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏が講師を務める老後資産セミナーでさまざま質問が飛び交う。Q&A方式で2つ紹介しよう。

Q:生命保険の受取人は妻か、子供か?
A:配偶者が受け取ると思わぬ落とし穴がある

 現役時代に「もしも自分に何かあったら」という理由で入っていた生命保険。そのまま現在も「妻」を受取人としているケースも多いだろう。一家の大黒柱に不幸があれば、妻がまとまったお金を受け取って、子供を育て上げるために使う――そんな考え方だったはずだ。

 だが、相続を考えるべき世代になると、「子供」を受取人としたほうが得になるケースが多くなるのだ。

 生命保険金は「みなし相続財産」として相続税を計算する際の財産に参入される。その一方、遺族の生活保障でもあることから、一定額が非課税とされている。その額は「500万円×法定相続人の人数」だ。妻と子供2人がいれば、合計1500万円まで非課税となる。

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