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親の死後に高価な骨董品などを発見、新たな「争続」の種に

 高価な遺品が見つかった際の手続きについて、円満相続税理士法人代表の橘慶太氏が解説する。

「相続税の申告時に、家財として少なくとも3万~5万円ほどを申告する必要があり、申告後にそれを上回る高価な遺品が出てきたら、相続税の修正申告が必要となります。その際、骨董品は専門家によって査定に差が生じやすいため、3人ほどに査定をとって平均額を取ることになる。

 その遺品を誰が相続するかは、換金する場合も現物を受け取る場合も話し合いでの合意が必要となりますが、納得できなければ法定相続の割合に基づく分配が原則になります」

※週刊ポスト2019年1月18・25日号

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