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家計

郵便貯金、満期後も放置していると全額を国に没収される

毎年、多額の郵便貯金が権利消失しているという(写真:時事通信フォト)

毎年、多額の郵便貯金が権利消失しているという(写真:時事通信フォト)

 家族の死後、遺された財産がそっくりそのまま手に入ると思ったら、大間違いだ。目の前の、そのカードの中に入っているのに、気づかない。通帳や保険証券を見つけた時には、期限切れ。そんなもったいないケースが多数報告されている。

 東京都在住の主婦、山川順子さん(仮名・55才)が語る。

「父は5年前に他界し、先月、母も亡くなりました。相続財産はすべて手続きしたと思っていましたが、遺品を整理していたら、50万円入った郵便貯金の定期貯金通帳が出てきました。もう25年前のものだったので、満期になったまま引き出すのを忘れていたんだと思います。『ラッキー』と思って郵便局に行ったら、時効で下ろせませんと言われました」

 税理士法人アレース代表の保手浜洋介さんが話す。

「旧郵便貯金法の規定で、2007年9月末までに預けられた定額・定期・積立の郵便貯金は、満期後20年2か月経過すると権利が消滅します」

 通常は、登録した住所に権利消失の通知が届くことになっているが、山川さんの場合は昔から転勤族で引っ越しを繰り返していたため、通知が届かなかった。

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