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得する年金「加給年金」と「振替加算」 5歳年下妻なら200万円上乗せも

 注意すべきポイントは、年下妻の加給年金は夫が65歳になる際に「夫」が手続きしなければならないのに対して、「年上妻」の振替加算は、夫が65歳になる前に「妻」が手続きしなければならないことだ。

 とくに、年上妻は夫が65歳になる時にはすでに自分の年金をもらっているため、振替加算の手続きを知らないまま長年過ごしているケースがある。2017年には10万件、600億円分の支給漏れが発覚した。

 年金の時効は5年。もし、申請をしていなかった場合でも、手続きをすれば最大過去5年分のもらい損ねた振替加算や加給年金を取り戻すことができるので確認しておきたい。

※週刊ポスト2019年3月1日号

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