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会社や商品の名前に「令和」を付けて法的問題はあるか

「令和」の名称を社名や商品名に使うのはOKか?(写真:時事通信フォト)

「令和」の名称を社名や商品名に使うのはOKか?(写真:時事通信フォト)

 30年以上続いた平成が4月いっぱいで終わり、5月1日から新たな時代「令和」がスタートした。これから設立する会社の名前に新元号の「令和」を付けても問題はないのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。

【相談】
 元号が「令和」となり、悩んでいます。私は会社を設立するのですが、会社名に「令和」を入れるのは問題ありますか。他にも、その会社では様々な商品開発を手掛けることになるのですが、その際も商品名に「令和」を付けるとまずいことになりますか。新元号の使用に関し、詳しいことを教えてください。

【回答】
 元号の根拠は元号法という法律に基づくものですが、単に「【1】元号は、政令で定める。【2】元号は、皇位の継承があった場合に限り改める」との2項が定められているだけで、元号の利用について国民の権利を制限する規定はありません。事実、元号を名前に持つ会社はたくさん存在しています。

 次に、株式会社の名前は「商号」といい、会社法第8条が「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」と定めています。取引関係者間で知られている他社の商号を使うと、取引先が当該他の会社と同じような商号を使おうとする会社を混同する恐れが生じるので、そうした商号の使用を禁じています。

 これは広く知られている商号である必要はありません。一定の取引範囲内で知られていれば足ります。隣の町内で同じ商号の会社があっても、業態が違えば誤認はあり得ません。また、仮に類似業種であり、誤認が心配な場合でも、「不正の目的をもって」商号を使うことが禁止されているので、そんな業者がいることを知らなければ、不正な目的を持ちようがないといえます。会社の商号は、これらの禁止事項にあたらない限り、自由に決められます。

 令和は新語です。この名称で営業している会社は現時点でないでしょう。そうすると、誰が「令和」を商号に採用しても、今の時点において「他の会社」と混同されることはないはず。以上により、あなたが令和の文字を入れた会社を設立するのは可能です。

 商品に「令和」の名称を付けて販売しても、問題ありません。特許庁は元号だけや商品の普通名称に元号を付けた標章には識別力がなく、商標登録を認めないとの見解です。したがって、他の業者の権利を侵害する恐れはありません。

【プロフィール】1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

※週刊ポスト2019年6月28日号

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