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思いもよらぬ「争続トラブル」 隠し子発覚、相続人が勝手に預貯金引き出し

相続では思いもよらぬトラブルが起こることも

相続では思いもよらぬトラブルが起こることも

 誰が自宅を相続するのか、兄の家族が多くの生前贈与を受けている、介護にあたった長女が父の預貯金を使い込んでいた──遺産分割を巡って、仲の良い家族のトラブルが続出しているが、相続では思いもよらぬトラブルが発生する。

「まさか……」の代表格が、隠し子の発覚だ。川崎相続遺言法律事務所の勝本広太弁護士の解説。

「被相続人が亡くなったのち、相続の手続きをするために戸籍謄本を集めていて隠し子に気づくことがあります。非嫡出子でも認知していれば法的に相続の権利があるため、まずは弁護士などを通じて連絡を取るのが一般的です」

 その際、相手の出方によっては遺産争いになる。

「隠し子が相続放棄や法定相続分の相続を望めば丸く収まりますが、不動産の所有や法定相続分以上の相続を望むなら話がこじれます。被相続人の生前に話がまとまっていることが理想ですが、そうでなければ、遺産分割協議の場でとことん話し合うしかありません。現実的には、『まったく交流がなかったので法定相続分で納得します』が着地点となるケースが多いです」(勝本氏・以下同)

 生前に家族と事情を共有できればよいが……。被相続人の生前に、相続人の1人が勝手に預貯金を引き出していて揉めることも実際にある。

「その場合、亡くなった被相続人には、勝手に預貯金を引き出した相続人に返還を求める権利があります。この権利を相続人が相続できるので、被相続人の死後も『あの時のお金を返してほしい』と請求できます。任意で返してもらうのがベストですが、遺産分割協議の中で調整することもあります」

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