被相続人の許可を得て預貯金を引き出していた場合はより複雑になる。
「この場合、生前贈与(特別受益)に当たるかどうかがひとつの焦点です。相続人同士の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停することになります」
こうした事態を避けるには、被相続人の生前に手を打つ必要がある。
「1人の相続人が相続財産を管理する状況をできるだけ避けることがベターです。介護をしている場合はある程度の預金を動かすことが必要不可欠ですが、通常とは別に介護費用専用の口座を作るなどの工夫をしてほしい」
※週刊ポスト2020年9月4日号