マネー

思いもよらぬ「争続トラブル」 隠し子発覚、相続人が勝手に預貯金引き出し

 被相続人の許可を得て預貯金を引き出していた場合はより複雑になる。

「この場合、生前贈与(特別受益)に当たるかどうかがひとつの焦点です。相続人同士の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停することになります」

 こうした事態を避けるには、被相続人の生前に手を打つ必要がある。

「1人の相続人が相続財産を管理する状況をできるだけ避けることがベターです。介護をしている場合はある程度の預金を動かすことが必要不可欠ですが、通常とは別に介護費用専用の口座を作るなどの工夫をしてほしい」

※週刊ポスト2020年9月4日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。