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請求しないともらえない 夫の死後や離婚後にもらえる年金

夫の死後や離婚時は「3つの年金」をチェック

夫の死後や離婚時は「3つの年金」をチェック

 老後にひとりで暮らすために、「健康」と「住まい」は欠かせない。でも、当然ながら、そのどちらも「お金」がないと成り立たない。いつ働けなくなるかわからないし、貯蓄も心もとない──誰しも不安になるが、いざというときに“もらえるお金”“返ってくるお金”は意外と多い。

 まず老後の支えとなるのが「年金」。しかし、昨年度より0.2%増額されたとはいえ、今年の基礎年金支給額は満額でも1人あたり月約6万5000円と、あくまでも“支え”にしかならない。

「亡くなった夫の年金があれば…」と思うなら、請求すればいい。「年金博士」ことブレイン社会保険労務士法人代表の北村庄吾さんが話す。

年金事務所からの通知は一切ない

「配偶者が亡くなったら忘れてはならないのが『未支給年金』の請求です。公的年金の受給者が亡くなると、死亡届の提出をもって、年金の支給は止まります。しかし、年金は2か月分がまとめて次の月に振り込まれるため、誰でも亡くなる前の1~3か月分は、まだ振り込まれていない『未支給年金』として受け取る権利がある。

 というのも、1日でも月をまたげば受給権が発生するため、たとえば、10月1日に亡くなると、10月に振り込まれる予定だった8月分+9月分と、12月に振り込まれる予定だった10月分が『未支給年金』となります。これをもらい忘れるケースが非常に多いのです」

 葬儀社などが「未支給年金を請求した方がいい」と教えてくれることもあるが、年金事務所からの通知は一切ないうえ、年金支払い日の翌月から5年経つと、請求できなくなる。

「請求できるのは、配偶者、子供、父母、祖父母、曾祖父母、孫、兄弟姉妹など、“亡くなった人と最も近しい3親等以内の親族”。血縁者や相続人である必要はなく、内縁の妻でも受け取れます」(北村さん・以下同)

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