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「もめない相続」7つのポイント 不動産の名義、遺言書の書き方など

遺された家族が“争続”を回避するためには?(イメージ)

遺された家族が“争続”を回避するためには?(イメージ)

 仲の良かった兄弟が親の遺した不動産を巡ってもめる、亡夫が家族の誰にも伝えていなかった大きな借金が見つかった──相続の手続きを進めると、思わぬトラブルで家族関係にヒビが入ることがよくある。

週刊ポストGOLD もめない相続』より、“争続”を回避する7つのポイントを紹介する。

【1】「不動産のみ」だともめやすい

「亡くなった父には預貯金がほとんどなく、遺産が自宅だけでした。兄の一家が長く同居していたので、売却してもらうわけにもいかず……」

 と言うのは、千葉県在住50代のAさん。不動産は分けづらく、もめ事が起こりやすい。こうした場合、「代償分割」で解決できることがある。税理士の相原仲一郎氏が解説する。

「相続人の1人が不動産を相続する代わりに、他の相続人と協議して相応のお金(代償金)を払います。たとえば2000万円の家を長男が相続するなら、次男に(法定相続分の)1000万円までを支払うのです」

 ただし、長男が現金を持っていないこともある。

「その場合、親が生前に死亡保険金の受取人を長男にして代償分割の資金に充てられるようにするなど、事前の対処をしたい」(前出・相原氏)

【2】「共有名義」は厄介ごとの原因

 一方、家族間でのもめ事を避けたいからと不動産を相続人が共有名義で「塩漬け」にしているケースがあるが、「これは最悪」だと前出・相原氏。

「たとえば長男と次男の共有名義にしたままだと、長男が死んだあとに不動産の権利が長男の配偶者や子供に移ります。どんどん相続人が増えて複雑になり、収拾がつかなくなります」

 次男が不動産を売却したくても共同名義人の同意が必要になるため、手続きが複雑になる。

「それなら不動産を早めに売却して、そこで得た現金を相続人全員で分割する『換価分割』をしたほうがいいでしょう」(前出・相原氏)

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