マネー

「もめない相続」7つのポイント 不動産の名義、遺言書の書き方など

【3】「遺言書」は親子で相談して作成する

 こうしたトラブルは、遺言書がない場合に起こりやすい。相続は事前の準備が重要だ。あらかじめ遺言書で「不動産を誰に相続させるか」といった事項を定めておけば、スムーズに進みやすい。

 その上で、税理士の五十嵐明彦氏は「自筆で遺言書を作成する場合、『みんなで仲良く分けること』といった曖昧な表現を使わないこと」と注意を促す。

 相続人となる家族とも話し合って作成すれば、より問題が起きにくい。さらに、2020年7月から法務局で自筆の遺言書を保管してもらえるようになった。紛失リスクを避けられるので、積極的に利用したい。

【4】不動産は生前に「名義」を確認

 不動産の相続で重要となるのが「登記の名義」だ。愛知県在住50代のBさんが語る。

「父が残した土地を調べたら、祖父の名義から変更されていませんでした。父の弟や妹(Bさんの叔父、叔母)やその子供など相続人がたくさんいて、名義変更だけであっちこっちに駆け回るハメになりました」

 不動産の名義変更には、相続人全員の同意が必要となる。相続人全員で協議をして法で定められた割合で名義変更をするなど手続きも煩雑だ。

 こうした面倒を避けるには、親の生前に名義を確認し、必要に応じて“親の代”で話し合って書き換えの手続きをしておくのがよい。

【5】借金があったら「相続放棄」を検討

 親の死後の思わぬ落とし穴が「借金の発覚」だ。夢相続代表で相続実務士の曽根惠子氏が解説する。

「相続財産を足し引きして、負の財産のほうが多いなら『相続放棄』を考えてもいいでしょう」

 遺産相続には、そのまま相続する「単純承認」以外に「相続放棄」「限定承認」がある。相続放棄は一切の相続をしないこと。限定承認はプラスの財産の範囲内で負債を清算する方法だ。

 どちらも家庭裁判所で手続きをするが、注意点がある。被相続人の死後3か月以内に申し立てなければならず、一度自らの意思で手続きをすると取り消せない。

 慌ただしい事態を避けるために、生前に「財産目録」などで借金を含めた親の遺産を把握しておくことが好ましい。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。