マネー

9割超の人が相続税とは無縁 節税目的の生前贈与で生活逼迫のリスクも

20年間、毎年100万円ずつ生前贈与されていたケース

20年間、毎年100万円ずつ生前贈与されていたケース

 相続人なら最低限もらえる割合の「遺留分」も持ち戻しの対象だったが、相続法改正によって、持ち戻しの対象になるのは“直近の10年間の贈与”のみ。受け取ってから10年経過したお金は対象外となっている。

「たとえば、20年間、毎年100万円ずつ、計2000万円を生前贈与されていたとしても、前半の10年分の1000万円は遺留分の算定に含めません」

 ほとんどの人が相続税とは無縁のため、財産を減らすことは節税どころか損になるのだ。

「なかには、“生前贈与で子供にお金を渡しておかないと、介護が必要になったときに面倒をみてもらえなくなるんじゃないか”と不安がる人もいます。しかし、先にお金を渡してしまって、本当に介護が必要になったときに使えるお金がない方が、子供は困るのです。手元にあまりお金がない場合、感謝の気持ちは元気なうちに言葉で伝え、金銭は自分の死後に相手に渡るようにした方がいいでしょう」

※女性セブン2021年1月14日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。