マネー
2021年1月17日 15:00
長年連れ添った配偶者が亡くなり、残されたほうがお金に困ってしまう……そういったケースは少なくない。そこで、夫婦の間で、1人残される妻や夫が困らないようにやっておくべき手続きがある。2年前に夫を亡くしたという埼玉県在住の50代女性が語る。
「夫婦共働きの私たちは、15年前に夫婦2人の共有名義で購入した土地・自宅がありました。夫の急死後、子供も独立していたので私は自宅を売り老人ホームに入居しようと思いましたが、共有名義だったため売却手続きが煩雑で、苦労しました」
相続手続カウンセラー協会代表理事の米田貴虎氏はこう解説する。
「自宅を夫と妻で2分の1ずつ所有する共有名義にしていた場合、妻と子が遺産分割協議を行ない、亡夫の持ち分の移転先を決めることになります。
売却をスムーズに行ないたいなら生前に夫の持ち分を妻の名義に変更しておく。結婚20年以上の夫婦なら2000万円までは贈与税が非課税になります。ただし、登録免許税や不動産取得税もかかるので注意も必要です」
最近では共働きの夫婦が共同で住宅ローンを組むケースがあるが、ここにも注意が必要だ。ファイナンシャルプランナーの長尾義弘氏はこう助言する。
「夫婦それぞれがローン控除を受けられる『夫婦ペアローン』では、夫が死ねば夫のローンは残債ゼロになりますが、妻のローンはそのまま残り支払いに余裕がなくなる恐れがある。生命保険などである程度備えておくことも必要です」
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
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