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「取引先に出向いてコロナ感染」労災に認定されるのか?弁護士が解説

 労災給付で感染経路を特定できなかった例では、発症前14日間働いた職場で感染者が確認された営業職や発症前14日間に多数の顧客に接して商品説明を行なった店員について、感染リスクが相対的に高い労働環境下での業務に従事していたと判断され、私生活上の行動も、一般的な感染リスクが非常に低い状況にあれば、労災の適用が認められています。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2021年10月1日号

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