キャリア

コロナ禍の保健所で月200時間超の残業も 公務員の超過勤務に上限は?

公務とはいえ、体を壊しては…(イメージ)

公務とはいえ、体を壊しては…(イメージ)

 民間企業では残業の時間や賃金は勤め先の規定に従って決められるが、公務員の残業規定はどうなっているのか。また過労だと感じたら、どこに相談すればよいのだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。

【相談】
 ある自治体の保健所の事務職員をしています。毎日が修羅場。8月は、ついに残業時間が200時間を超えました。でも、他の事務員も踏ん張っていますし、上司に「休みたい」ともいえません。ただ、このままだと倒れそうです。この現状を改善、私たちの健康を保護してくれる法的な制度はありませんか。

【回答】
 保健所の事務職員は、地方公務員の一般職です。一般職の勤務条件は、地方公務員法に基づき、自治体が条例で定めます。特に除外されている規定を除き、原則として労働基準法の適用があり、労働時間は基準法32条の1週40時間以内、1日8時間。自治体の条例では、この制限内で正規の労働時間を定めています。

 労使協定に基づいて時間外労働を命じる民間企業と異なり、自治体は公務のため、臨時又は緊急の必要がある場合には、超過勤務を命じることができます。もちろん無制限ではなく、上限は月45時間、かつ年360時間まで。また、業務量を自ら決めるのが困難な業務では、月100時間未満、年720時間までなどと定められ、時間の上限は民間と同じで、月200時間を超える超過勤務は異常です。

 実は、条例では大規模災害への対処などの重要な業務のために、特に緊急に処理する特例業務で、超過勤務を命ずる必要がある場合、上記の制限に拘束されないと定めているのです。ただし、特例業務として超過勤務を命じるときは、超過時間は必要最小限とし、職員の健康に最大限の配慮をするよう自治体に義務付けてもいます。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。