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客として訪れたスーパーの過失で高額スニーカー台無しに 賠償請求はどこまで可能?

どこまで弁償を請求できる?(イメージ)

どこまで弁償を請求できる?(イメージ)

 店に客として訪れた際、こちらにこれといった過失がなく大切なモノを破損させられた場合、客は店に賠償請求できるのか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。

【相談】
 朝一番でスーパーに買い物に行ったら、従業員がネズミ捕り用の粘着シートを片付け忘れていて、それを踏んづけてしまい、5万円もするレア物のスニーカーが台無しに。問題は弁償額で、店側は2万円しか払うことができないと譲りません。でも、非は店側にありますし、5万円を請求してもよいですか。

【回答】
 賠償は事故がなければ、現在あるはずの状態に復元するためのものです。従って賠償額は、被害を受ける直前のスニーカーの価値(元の価値)と、現在の価値との差額になります。

 洗えば元通りになるのなら、その費用が買い換えよりも高くなければ、クリーニング費用が修繕費としての損害額になります。洗えば履くことはできるけども、元通りにならないとすれば、修繕費の他、修繕後のスニーカーの価値と元の価値の差額が損害になり、洗っても履けなくなったとすれば、今の価値はゼロですから、元の価値が損害です。

 現状は、もはや履けないとのこと。クリーニングもできないと仮定します。粘着力の強いネズミ捕り用粘着シートを間違って踏んだ履物が使い物にならなくなることが予見できれば、スニーカーそのものの価値が損害で、5万円は高額ですが、予見できる範囲です。

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