マネー

家族が認知症になった場合に備える財産管理 「成年後見制度」か「家族信託」か

「成年後見制度」と「家族信託」の違い

「成年後見制度」と「家族信託」の違い

 準備をせずに迎えると、後々になって様々な問題に直面することもある「相続」。特に、不幸にも親や配偶者が認知症などで判断能力を失った場合、自宅の売却や口座の管理など、財産に関する一切の手続きができなくなるほか、資産が凍結されるおそれもある。

 すると、本人に代わって家族や第三者が財産管理を行う「成年後見制度」を利用する必要がある。すでに認知症などになっている場合は、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士などが「成年後見人」に定められることが多い(法定後見人)。プロに任せられるならと、安心はできない。プレ定年専門ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんが言う。

「後見人には、不動産の管理や処分、介護施設などの入所契約、ATMでの預貯金の管理や生活費の管理など、財産に関するすべての法律行為の代理権が与えられます。ただし、選任された成年後見人が家族ではなく第三者だった場合、赤の他人に毎月報酬を支払わなければなりません」

 財産の総額によって異なるが、例えば資産が1000万円なら、選任までの一時金に10万~20万円、選任された後見人への報酬が月々2万円ほどかかり、これは本人が亡くなるまで続く。

「なかには、不動産を売って財産の総額を増やし、付加報酬を取るように仕向ける、悪質な後見人もいます。基本報酬が月々2万円なら、プラス1万円まで加算されることになります」(三原さん・以下同)

 後見人は本人の意思で選ぶことはできないため、気をつけようがない。一方、本人が元気なうちに、あらかじめ家族などを「任意後見人」に指名しておく方法がある。

「実際にはまず『財産管理等委任契約』を結んで、その後、任意後見契約にする『移行型任意後見』を契約するパターンが多い。弁護士などの専門家に依頼しない限りは、費用は公証役場での契約にかかる2万円程度で済みます。任意後見監督人へ月々1万~2万円支払う必要がありますが、任意後見人自体は無報酬です」

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。