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年内期限の駆け込み贈与 1泊2日の帰省でできる「手続きスケジュール」

 自宅の土地は、配偶者や同居する子が相続する場合、評価額を8割減(330平方メートルまで)にできる「小規模宅地等の特例」があるので、条件を満たしている場合はそれを加味して計算していく。

 生命保険も「みなし相続財産」となるが、亡くなった人が被保険者、契約者で、相続人が受取人の場合、「500万円×法定相続人の数」が非課税になる。

 そうして合算したうえで、借金やローンの残債を引いたものが、大まかな「財産総額」となる。

「ここで差し引く借金のなかに『住宅ローンの残債』は含まれないことに注意してください。住宅ローンを借りる場合、必ず団体信用生命保険に加入しているため、亡くなった時点で完済されることになります」(木下氏)

「財産整理」書き込んで確認してみよう

「財産整理」書き込んで確認してみよう

 財産総額から基礎控除の額を引けば、現時点でのおおよその課税遺産総額がわかる。別掲図は、書き込んで確認できるシートになっている。

 この時点でゼロないしマイナスであれば、生前贈与などの対策は基本的に必要ない。プラスとなっている場合、どのくらい相続税がかかるかを試算してみる。相続人の数などで税額は変わるが、課税遺産総額がわかれば、インターネット上のサイトでも確認可能だ。

「そこまで試算をしたうえで、生前贈与が必要かを考えます。制度変更が目の前に迫っていると考えれば、非課税枠の110万円を超えて贈与する方法を検討してもいい。いくらまで贈与するかは、相続税も贈与税も控除があるので、それを勘案した『実効税率』を計算しながら考えるのがいいでしょう」(木下氏)

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