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相続税“基礎控除額ギリギリ”の人ほど事前に税理士に相談しておくのが安心

相続税はもはや“お金持ちの税金”ではない(写真:イメージマート)

相続税はもはや“お金持ちの税金”ではない(写真:イメージマート)

 相続に際しては、様々な専門家の手を借りることも多いが、相続税を支払う必要が生じた際に登場するのが、「税理士」だ。相原仲一郎税理士事務所の税理士・相原仲一郎氏が語る。

「端的に言えば、相続における税理士の仕事は『税務申告』です。行政書士や司法書士は財産分割や登記などの手続きを進めることはできますが、相続税の税務申告にまつわる業務ができるのは、法律的に税理士だけです」

 相続人が相続税を支払う必要があるかどうかは「課税遺産総額」で決まる。

「相続は、まず故人から受け継ぐ財産の総額をまとめます。そこから基礎控除額を差し引いた『課税遺産総額』から、所定の手順で計算して相続税額が決まっていきます」(相原氏)

 基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する。父が亡くなり母と子供2人が相続人なら4800万円(=3000万円+600万円×3)が基礎控除額だ。この場合、財産の総額が4800万円を超えなければ、相続税はかからず税務申告は不要となる。

 2015年の税制改正で相続税の基礎控除額が4割引き下げられ、相続税がかかるケースが激増した。亡くなった人のうち相続税の申告・納税が必要な割合を示す「課税割合」は2014年の4.4%が2018年は8.5%とほぼ倍増し、中でも東京圏は13.6%(2018年)に達する。

 相続税が“お金持ちの税金”ではなくなり、税理士のニーズは増している。

「相続の入り口で行政書士や司法書士が遺産分割協議を進め、最後に相続税の試算をした段階で基礎控除額を超えていることがわかり、税務申告が必要になることがあります。相続税は申告・納税期限を過ぎると延滞税などを課される。基礎控除額ギリギリであれば、あらかじめ税理士に相談しておくと相続がスムーズになります」(相原氏)

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