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導入間近の「インボイス制度」への不安 登録しない小規模事業者を待つ最悪シナリオ

インボイス制度のスタートでどのような影響があるのか(写真:イメージマート)

インボイス制度のスタートでどのような影響があるのか(写真:イメージマート)

「収入が減ってしまう」「取引先から値引きを迫られるのではないか」――。2023年10月から開始されるインボイス制度が、個人事業主を中心に徐々に大きな話題となりつつある。そもそもどのような制度で、どのような影響が想定されるのか。

「これまでも税理士や企業の経理担当者は導入に合わせて対応を行ってきましたが、来年の実施時期が近づいてきて、一般の方々も言葉を耳にすることが増え、浸透してきたようです」と答えるのは個人事業専門の税理士・河南恵美さん。

 インボイス制度がスタートすると、消費税の仕入税額控除を適用するために「適格請求書(インボイス)」が原則必要となる。そのためには、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請を行い、「登録番号」を発行してもらわなければならない。この登録申請は2021年10月から受付を開始している。

 インボイス制度によって大きな判断を迫られているのが、事業開始後2年以内、または年間売上1000万円以下の免税事業者だ。特に個人事業主に多いのではないだろうか。適格請求書発行事業者に登録する場合は課税事業者になるため、今後、新たに消費税の支払い義務が発生することになる。つまり、売上がそのままであれば利益が減少することになる。

 では、免税事業者のままでいて、適格請求書の発行をしないという選択をとるとどうなるか。取引先も同じく免税事業者であれば問題はないが、取引先が課税事業者の場合は、適格請求書がなければ仕入税額控除ができなくなるため、不利な対応を切り出される可能性もあるという。河南さんが説明する。

「まず、消費税分の値引き交渉を持ちかけられる可能性があります。取引先は仕入税額控除ができなくなると消費税分の負担が増してしまいます。強引な値引き交渉はともかく、ビジネス上、負担分を軽くするために消費税分の値引きを相談される可能性は考えられます。

 もうひとつは、取引の中止や変更を言い渡される可能性です。仮にまったく同じ能力や経験がある取引先が存在するとしたら、今後は適格請求書を発行できるほうを選ぶのではないでしょうか。免税事業者だと取引縮小や、最悪の場合は取引中止となる懸念は残ります。

 なかには取引先から『消費税分の負担をのむのでこのまま取引したい』といわれるケースもあるかもしれませんが、取引先によほど信頼されていたり、取引先よりも力関係が上であったりするような“まれなケース”かもしれません」(以下同)

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