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国税局も調査に入った「パパ活女子」の確定申告問題 判断が難しい収入の扱い

パパ活やギャラ飲みで得た収入はどう申告するのが正解なのか(イメージ)

パパ活やギャラ飲みで得た収入はどう申告するのが正解なのか(イメージ)

 今年も2月16日から確定申告が始まる(3月15日まで)。個人事業主をはじめ、多くの対象者が手続きに追われるなか、今年は“パパ活女子”が慌てているという。

 2月4日、対価を支払って女性と飲食する「ギャラ飲み」のマッチングアプリ運営会社に東京国税局が調査に入ったことが報じられた。アプリに登録した女性のなかで、マッチングアプリを通じて出会った男性から多額の収入を得ながらも、確定申告をしていないケースが多数あったという。マッチングアプリに詳しいジャーナリスト・河合桃子氏が語る。

「いわゆる“パパ活アプリ”で、男性利用者が女性キャストを指名して飲食をともにし、女性のランクや時間に応じてギャラを支払います。キャストの女性は登録までに面接審査があり、極めてレベルが高い。キャバクラ嬢やラウンジ嬢、モデルも多数在籍しており、トップクラスになると、ひと月に2000万円以上稼ぐ子もいます。利用男性も経営者やIT長者が多く、誰もが知る有名企業の社長がこのアプリにハマり、ひと月で5000万円近く使ったという伝説もあります」

 キャストと運営会社の間に雇用関係はなく、税金が源泉徴収されないため、収入は自分で確定申告をして所得税を納める必要があるが、多くの女性が申告をしていなかったことが明らかになったのだという。全国紙記者が話す。

「国税局は納税していなかった女性キャストたちを特定しており、『どうすればいいのか?』と慌てているキャストも多いといいます。国税局の調査を受けて、アプリ運営会社はキャスト向けにオンライン上で確定申告セミナーを開催しました。それでも『仕組みが理解できない』という声も多かったそうです」

事業所得か雑所得か

 現実問題として、ギャラ飲みやパパ活で得た収入はどう確定申告するのが正しいのか。税理士法人松本の代表税理士・松本崇宏氏が解説する。

「自分の時間を相手に提供して得た収入ということで、『事業所得』か『雑所得』として申告することになります。それで生計を立てていれば事業所得で、副業的な稼ぎであれば雑所得と見なされるでしょう。一方で、ギャラ飲みだけでなくパパ活の報酬は『贈与』や『寄付』にあたるという考え方もあり、判断が割れるケースがあります。どのように申告するべきか、まずは確定申告の前に税理士に相談するほうがよいでしょう。

 確定申告をせずに税務署から指摘された場合、無申告加算税がかかります。納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%の税率をかけた金額となり、加えて延滞税もかかります」

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