家計

飲食店が破産したら、経営者も自己破産しなくてはならない? 弁護士が解説

 その計画は店じまいによる早期の清算と保証債務の整理です。清算の場合、再生により将来生み出される利益はないので、今後営業を継続して、最終的に破綻する場合に比べて対象債権者の債権の回収が大きくなる見込みがあることが必要です。対象債権者の同意を得られたときは、自己破産の申し立ての場合に認められる手残り資産である自由財産(手続き開始後取得する財産や99万円以下の現金など)以外に、年齢によって違いますが一定期間の生計費(月33万円が目安)を残存資産として残すことが認められます。

 なお、事業再生だと再生に必要な自宅は華美なものでなければ残せます。清算の場合は抵当権を持つ金融機関への優先弁済が前提になりますが、余りが出るときはその分について、対象債権者が保証人の生活の経済的再建に支障を来すことのないような分割弁済の条件も協議に応じる可能性があります。

 具体的な進め方については、中小企業基盤整備機構の地域本部や最寄りの商工会議所で相談するのがよいでしょう。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2022年10月27日号

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