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受取人指定で相続争いも回避できる 生命保険を使った生前贈与のメリットの数々

生命保険を相続対策に活用する方法も(イラスト/カツヤマケイコ)

生命保険を相続対策に活用する方法も(イラスト/カツヤマケイコ)

「生前贈与」のルールが変わる。2022年現在、死亡する前の3年以内に贈与したものは、非課税内であっても相続税がかかる。その枠が7年前の贈与分まで課税対象になる。国は、若い世代への資産移転を促しつつも、最終的には相続税で課税する方向性を鮮明にさせつつある。こうした制度変更を前に、できるだけ早く相続税対策を取るのが賢明だ。

 手っ取り早い相続税対策として、保険を使って子供や孫に資産を移しておく「学資保険」があるが、すでに大学を卒業している子供や孫にも、保険を“プレゼント”することはできる。

 そもそも、亡くなった人の銀行口座はすぐに凍結されてしまう。 生命保険に入っていれば、保険会社に請求することで、口座凍結が解かれるよりずっと早く保険金がおりる。もしものときもすぐに手元にお金が入るのが、生命保険のメリットであり、意義だ。

 保険会社によっては、生存給付金の受取人を本人以外の家族に指定できる。契約者、被保険者とは別の人を受取人に指定しておくことで、生前贈与になるのだ。

 自分で子供や孫に暦年贈与をする際は、税逃れとみなされないようにするために、そのつど「贈与契約書」の作成が必要。一方、生存給付金を贈与とする場合は、保険会社からの通知がそのまま贈与記録になるため、書類の作成は不要になる。

 受け取る人の誕生日や記念日など、支払日を事前に指定することもでき、一度指定すれば、渡したいタイミングで、全自動で暦年贈与ができるのも魅力だ。

 子供や孫の保険料を親や祖父母が払うと保険料の贈与になる一方、親や祖父母の保険から支払われる生命保険金は、扱いが異なる。

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