閉じる ×
マネー

妻から子への「二次相続」、夫から妻への一次相続より相続税が増えてしまうワケ

「二次相続」で子供に多額の相続税が課せられることも(イメージ)

「二次相続」で子供に多額の相続税が課せられることも(イメージ)

 多くの場合、亡くなった夫(父)の財産を妻(母)と子供が相続し、その後、妻(母)が亡くなったら子供が妻(母)の財産を相続する。だが、場合によっては、夫から妻への相続によって、子供に多額の相続税が課されることもある。夢相続代表で相続実務士の曽根惠子さんが説明する。

「配偶者は財産の半分、あるいは1億6000万円まで無税になる税額軽減を受けられます。しかし、すでに多くの財産を持っていると妻の財産総額が大きくなり、妻(母)から子供への『二次相続』の際、一次相続よりも相続税が増えてしまうのです」

 そもそも、母から子への二次相続では、相続税を抑えられる特例が使いにくい。相続・終活コンサルタントの明石久美さんは、夫から妻への一次相続の際に、税理士に試算してもらうことをすすめる。

「二次相続では当然、配偶者の税額軽減の特例は使えません。また、小規模宅地等の特例も、『家なき子特例』に当てはまらない限り、子供が母と同居していなければ使えません」

 子供や孫の税負担を減らすためには、生前贈与の非課税枠を使うのがいい。現在は、年間110万円の暦年贈与のほか、1人1000万円までの結婚・子育て資金や、1人1500万円までの教育資金の贈与などが非課税で行える。

 だが、これらは2023年度税制改正により、近い将来、使えなくなる可能性が高い。このため、多くの人が生前贈与を急いでいるが、子供や孫名義の口座を勝手につくってお金を振り込むのは「名義預金」になる恐れがある。

「非課税枠の範囲内でも、名義預金と見なされれば、それは“実質、親や祖父母のお金”として扱われます。つまり、贈与したつもりのお金に相続税がかかるのです」(明石さん)

 子供や孫のための口座をつくったら、通帳と印鑑は本人に管理させ、贈与するたびに本人に知らせて「贈与契約書」を交わす。毎年110万円の暦年贈与であっても、そのつど作成する必要がある。プレ定年専門ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんが語る。

「“毎年115万円ずつ”など、あえて110万円の枠を少し超えて贈与し、そのつど数千円ほどの贈与税を納めるのも1つの手です。また、生活費の援助や教育費など、必要経費のための贈与は非課税。ただし、生活費の名目で渡されたお金を貯めていたり、投資に回したり、ほかの目的に使うと贈与税がかかるので、使い道にも注意してほしい」

 まとまったお金があるなら、現金ではなく不動産にして贈与する方法もある。現金よりも評価額を低くできるため、相続税対策と生前贈与を同時に行えるのがメリットだ。

※女性セブン2023年1月5・12日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。